公道に接する場所で工事を行う際には、作業や資材の置き場としてその公道の一部を使う必要のある場面があります。
その場合は事前に、作業するためには道路使用許可、資材や看板など現場に置き放しになるものがある時には道路占用許可を取っておく必要があります。
道路使用許可は警察の管轄、占用許可は各自治体の事業所の管轄となりなぜか別対応。

自治体へ一括で申請することも出来ますが、その場合許可が下りるまでのかかる時間はお役所ペースになるという訳ですね。
警察は基本安全面を確認しているという割には安全の仕様についての説明は自治体で受けるという(笑)
縦割りの壁は弊害と誰もが分かっていることなんですけどね。
